送迎加算の算定要件

児童発達支援

原則

送迎加算の対象となるのは、事業所と利用者の居宅の間で行われる送迎のみ。事業所と保育所や幼稚園との間の送迎は、原則として送迎加算の対象とならない。

例外

利用者の利便性や家庭の事情を考慮した上で、以下のすべての要件を満たす場合は、事業所と居宅以外の場所への送迎も送迎加算の対象となる。
1 送迎場所を特定の場所(事業所の最寄り駅や集合場所など)に定めていること。
2 送迎について、事前に保護者の同意を得ていること。
3 送迎の内容と必要性が個別支援計画書に明記されていること。
参照:平成24年3月30日障発0330第16号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知

放課後等デイサービス

原則

送迎加算の対象となるのは、事業所と利用者の居宅の間で行われる送迎のみ。

例外

学校と事業所との間の送迎も以下の1~3のいずれかに該当し、その内容が個別支援計画に記載されているときは、送迎加算の算定が可能。
保護者等が就労等により送迎できない場合であり、
1 事業所がスクールバスのルート上にない等、スクールバス等での送迎が実施できない場合
2 スクールバス等での送迎が可能であっても、放課後等デイサービスを利用しない他の児童・生徒の乗車時間が相当時間延長する等、スクールバスによる送迎が適当でない場合
3 就学奨励費で学校と放課後等デイサービス事業所間の送迎手段を確保できない場合
参照:平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)問109

取得単位数

主として重症心身障害児を対象とする事業所以外

片道 54単位
重症心身障害児については+40単位

児童発達支援センター、主として重症心身障害児を対象とする事業所

重症心身障害児に対し、片道40単位

注意事項

・(自動車ではなく)徒歩による送迎に職員が付き添いした場合は、経費が発生していないため、送迎加算の対象外(上記Q&A問110参照)。

その他送迎一般について

・送迎のみを行う時間は事業所の営業時間に含めないこと。
・令和6年4月1日から、障害児の乗降の際、点呼等により所在確認を行うこと、②座席が3列以上ある送迎車については安全装置設置(ブザー等)することが義務化されている。
レンタカーやカーシェアを送迎車とする送迎は原則不可。臨時的に使用する場合は可能。送迎加算の対象とならないのではなく送迎自体が原則不可(東京都の場合)。
・営業時間中に送迎業務を行う場合は、事業所内には、直接支援職員1人以上を含む複数の職員を配置すること(東京都)。