・公立学校 土曜日、日曜日、国民の祝日、教育委員会が定める日(夏休み等の長期休業日、学校創立記念日、都民の日・県民の日等)
・私立学校 学校の学則で定める休業日
・その他 台風・地震などの自然災害による臨時休校日、インフルエンザ等による学級閉鎖・学校閉鎖等
例1 学校休業日ではない日に、病気や家庭の事情等の理由で児童が個人的に学校を休み、放課後等デイサービスを長時間利用した場合であっても、学校自体が休業日ではないため、「学校休業日」として算定することはできない。
例2 登校日ではあるが特別時程(卒業式、始業式等の短縮授業)の日に、放課後等デイサービスを5時間利用した場合でも、学校休業日として取り扱うことはできない。
例3 土曜日や日曜日などに体育祭等がある日も、学校自体は空いているので学校休業日として取り扱うことはできない。