児童指導員の要件の確認

児童指導員は、職種でもあり資格の名称でもあります。
放課後等デイサービスや児童発達支援における「児童指導員」とは、下記の①~⑨のいずれかに当たる者をいいます。
意外と判断が難しいですので、貴社事業所に採用予定の職員については、児童指導員の要件を満たしているといえるのか判断資料としてご活用ください。。

【児童指導員】
① 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者
② 社会福祉士 
※介護福祉士は含まず。試験合格では足りず、登録していることが必要。
③ 精神保健福祉士 
※試験合格では足りず、登録していることが必要。
④ 大学(短大は含まず。外国の大学でも可)で、「社会福祉学」、「心理学」、「教育学」もしくは「社会学」を専修する学科を卒業した者 
※「専修」が要件であり、単にこれらの単位を取得しているだけでは要件を満たさない。
⑤ 大学で、社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で取得したことにより、学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者
⑥ 大学院において、社会福祉学、心理学、教育学もしくは社会学を専攻する研究科を卒業した者
⑦ 日本の高等学校を卒業し、かつ、2年以上(※1)児童福祉事業(※2)に従事(※3)した者
※1 実務経験は、業務に従事した年数のみならず、1年あたりに従事した日数が180日以上であることが必要です。なお、1日あたりの時間数の要件はありません。
※2 児童福祉事業とは、障害児通所支援事業(児発、放デイ等)、障害児入所施設、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業(学童保育等)、保育所(認可、認証等)などの児童福祉法に基づく社会福祉事業または幼稚園、特別支援学校や特別支援学級での教育
※3 従事とは、直接支援業務または相談支援業務に従事することをいい、管理者として従事していただけでは要件を満たさない。
⑧ 教育職員免許法の規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校または中等教育学校(中高一貫校)の免許状を有するで、都道府県知事が適当と認めた者
⑨ 3年以上(※1)児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めた者
※⑦と異なり高校の卒業証書がなくても経験だけで要件を満たす。