物件の確保(仮契約)
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1 各区市町村の障害福祉課等
障害児通所支援事業(児童発達支援、放課後等デイサービス)を始める旨を伝え地域のニーズ等を確認
2 各区市町村の建築指導課
対象象物件について用途変更の要否、建築基準法および関連法令上、障害児通所支援事業所して使用することに問題ないかを確認
3 各市区町村の消防署
事前協議を行い必要な消防設備等(通常、自動火災報知器、誘導灯、消火器が必要)の確認
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指定権者との事前相談
(東京都の場合は、あらかじめ東京都福祉保健財団が開催する説明会に出席(事前に参加申込みが必要。)していなければ事前相談が受けられない。)
事業計画書を提出し、障害児通所支援事業の開業についての法人の方針を伝達、対象物件が要件を満たしているか、児童発達支援管理責任者は要件を満たしているか、児童指導員等の職員数は要件を満たしているかの確認
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物件について
1 賃貸であれば上記を確認後に正式契約を締結。
2 自己所有であれば工事着工前または購入前に上記を確認後に行うこと。
※ 実際は、賃貸人がいつまでも契約締結を待ってくれる訳ではないので、指定権者へ事前相談の連絡を入れた時点で契約をしていることが多い。
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指定申請書および添付書類(運営規程、収支予算書、処遇改善計画書等)の作成
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指定権者への提出
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指定申請書等の内容について修正指導を受け、指導を受けた書類を訂正し提出
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指定権者が受理(指定日の前々月末日までのところが多い。)
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指定権者による訪問を受け対象物件を確認してもらい最終的に問題ないかの確認を受ける。
※ 障害児通所支援事業所物件の内外の写真の提出のみで現地確認を行わない指定権者もあり。
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翌々月の1日を指定日とする指定書の交付を受ける。
※ 指定日を過ぎてから書類提出の場合もある。指定日までに届かなくても指定番号(事業所番号)は問い合わせすると教えてもらえる。
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開業(原則1日)
※指定通知は開業後に送られて来るところもある。