常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の家族等に対して障害児の関わり方に関する助言を行う等の支援強化を図るために、基準の人員に加え児童指導員等を配置している事業所の支援体制を評価する加算
基準人員に加え以下の職員を常勤専従または常勤換算(※)1.0人以上配置した場合に算定。勤務形態と経験年数に応じて評価
※ 例えば、常勤換算0.4人非常勤の職員1人と常勤換算0.6人の非常勤職員1人がいれば、常勤換算1.0人となる。
児童指導員、保育士、理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、心理指導担当職員(心理学修了、公認心理師等)、特別支援学校免許取得者、強度行動障害従業者養成研修(基礎)
配置形態 | 経験年数(※) | 単位/日 |
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常勤専従 | 5年以上 | 187 |
常勤専従 | 5年未満 | 152 |
常勤換算 | 5年以上 | 123 |
常勤換算 | 5年未満 | 107 |
その他の従業者 | 90 |
※ 経験年数は児童福祉事業(※1)における経験をいう。専門的支援加算と異なり保育園、児童指導員の経験年数は、保育士または児童指導員の資格を取得する前後を含めた経験が5年以上あればよい。
※1 児童福祉事業とは、障害児通所支援事業(児発、放デイ等)、障害児入所施設、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業(学童保育等)、保育所(認可、認証等)などの児童福祉法に基づく社会福祉事業または幼稚園、特別支援学校や特別支援学級での教育(※2)をいう。
※2 専門的支援加算における実務経験の対象となる児童福祉事業には特別支援学校や特別支援学級での教育は含まない。