保育所等訪問支援

保育所等訪問支援は児童発達支援や放課後等デイサービスに併設している事業所が多いですが、あまり知られていません。しかし、サービスが可能か検討してみてはいかがでしょうか?

保育所等訪問支援とは?

保育所等(※)を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行う。
また、保育所等の職員に対する支援方法の助言等の間接支援も行う。
〈支援対象児〉
保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営むに施設に通う障がい児であって、 当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められたもの

人員基準

1 管理者 1人以上(他の職務との兼務可)
2 児童発達支援管理責任者 1人以上。うち1人は専従、常勤・非常勤を問わない。管理者または訪問支援員との兼務可。
3 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
※ 訪問支援員の資格 児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、心理担当職員等であって、集団生活への適応のため専門的な支援の技術を有する者
※ 管理者、児童発達支援管理責任者及び訪問支援員の3職種を同一人物が全て兼務することは不可

他の職種との兼務の可否

問)
・保育所等訪問支援の職員は、兼務は可能か。
答)
・同一人物が指定基準上必要とする職種全て(訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者)を一人で兼務することは認められないが、それ以外の兼務の形態は可能である。
・多機能型事業所において、例えば、児童発達支援に係る基準を超えて配置している職員が兼務したり、基準を超えていない場合であっても、児童発達支援に係るサービス提供時間外に訪問支援員を兼ねることは可能である。
■出典:厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 障害福祉課「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24 年8月31 日)問99」

設備基準

1 事務室 他の事業所(放課後等デイサービス事業所等)と同一の事務室も可
2 受付スペース(利用申込みの受付)
3 相談に対するためのスペース(相談室等)
4 その他保育所等訪問支援の提供に必要な設備・備品

運営基準

・利用定員はなし。
・事業所職員は、訪問の際、身分を証する書類を携行すること。
実施頻度は2週に1回程度。ただし、対象児の状況により頻度は個別に検討すること。
・終了のタイミングは目標が達成された時等。
・苦情を受け付けるための窓口を設置すること。

取得単位数

給付費・加算 取得単位数
保育所等訪問支援給付費 基本給付費(訪問支援時間が30分未満の場合は算定不可 1071単位
特別地域加算 中山間地域等に居住している方へサービス提供した場合 基本給付費に15%を加算
初回加算 児童発達支援管理責任者が、初回または初回に属する月に保育等の訪問先との事前調整やアセスメントに同行した場合 200単位/月

家庭連携加算Ⅰ※
(月2回を限度)

障がい児の居宅を訪問し、障がい児及びその家庭等に対する相談援助等の支援を行った場合 訪問時間1時間以上 300単位/日
訪問時間1時間未満 200単位/日
事業所等で対面 100単位/日
オンライン 80単位/日

家庭連携加算Ⅱ※
(月4回を限度)

事業所等で対面 80単位/日
オンライン 60単位/日
訪問支援員特別加算 Ⅰ 障害児支援の業務従事10年以上又は保育所等訪問支援等の業務従事5年以上 850単位/回
Ⅱ 障害児支援の業務従事5年以上10年未満又は保育所等訪問支援等の業務従事3年以上5年未満 700単位/回
処遇改善加算 上記所定単位数の合計に加算

Ⅰ 12.9%
Ⅲ 11.8%

※ 家庭連携体制加算Ⅰ・Ⅱ 多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行なう場合、各サービス合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を限度