児童発達支援責任者欠如減算

児童発達支援管理責任者が不在となった場合、報酬が減算になることは知っていると思いますが、具体的にいつから、いくら減算になりますか?

児童発達支援管理責任者が不在の場合に適用される減算

障害児通所支援事業所の児童発達支援管理責任者が、後任の児童発達支援管理責任者の就任を待つことなく、突然退職してしまうこともあります。
この場合、報酬が減算されることは分かっている事業者は多いのですが、具体的にいつから減算の適用が開始され、いつ解消されるのかが分かりにくいと思っている方が多いと思われますので解説いたします。
なお、自治体により適用方法が異なる場合があります。必ず指定権者にご確認ください。

 

児童発達支援管理責任者が「不在となった月の翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間」、基本報酬(所定単位数)の3割が減算されます。

 

たとえば、事業所で唯一の児童発達支援管理責任者が11月30日で退職し、事業所に児童発達支援管理責任者がいなくなった場合
  ↓
不在となった日は12月1日となります。→翌々月の2月1日から3割の減算が開始されます。
  ↓ ただし、
1,1月31日までに新たなサービス管理責任者を配置し、変更届を指定権者に届出した場合→減算の適用を回避できます。
  ↓一方
2,一日違いの2月1日に新たなサービス管理責任者を配置し指定権者にも届出した場合
→ 一日遅れでの欠如解消にもかかわらず、「欠如が解消されるに至った月」はあくまで2月であるため、2月1日から減算の適用が開始され、同月末日減算が終了します。翌月3月1日から減算不適用が開始です。
→ 月の途中で減算が終了することはなく、その月の末日まで減算が適用されます。

 

なお、欠如開始月から5か月目以降は、5割の減算が開始してしまいます。
上の例でいうと、5月31日まで責任者欠如が続いた場合、6月1日から5割の減算が開始されます。

 

このように児童発達支援管理責任者が辞め、代わりの責任者を配置できないと、基本報酬の3割または5割減算されてしまい事業所経営に大きな影響を及ぼします。
事業者としては、児童発達支援管理責任者に処遇改善手当等を支給するなどして少しでも待遇を改善し、また日頃のコミュニケーションにより不満を解消することを常に心掛けることが大切です。