定員超過利用減算

児童発達支援または放課後等デイサービスにおいて定員超過減算となるのは何人からか?

定員超過は3か月平均の利用者数が定員の1.25倍まで許される、という話を聞いたことがあるかと思います。
これは正しいでしょうか?
定員超過減算になる場合について改めてまとめてみました。

利用者数のパターン 超過のパターン 効果
1日の利用者数 利用定員50人以下 利用定員の1.5倍を超えた場合 当該1日について利用者全員分を減算
過去3か月の延べ利用者数 利用定員11人以下 (利用定員+3人)×過去3か月の開所日数、を超えた場合 当該1月間について利用者全員分を減算
利用定員12人以上 利用定員×過去3か月間の開所日数×1.25倍、を超えた場合

減算単位

基本報酬の30%を減算
※報酬全体(基本報酬+加算)の30%ではない。

適用事例

【事例1】
定員10人の放課後等デイサービス事業所において、ある日、利用者数が16人になっていた。→ その日は、利用定員の1.5倍を超えているので、16人全員の基本報酬が30%減算される。
【事例2】
定員10人の児童発達支援事業所において、2月、3月及び4月の1日あたり平均利用者数が13.2人になっていた。→5月の利用者全員分について基本報酬が30%減算される。 

結論

冒頭の過去3か月の平均利用者が1.25倍を超えると減算になる、という話は、定員12人以上の事業所には適用される。
しかし、児童発達支援、放課後等デイサービスまたは両サービスの多機能型事業所において定員10人以外の事業所はほとんど存在しないため、一般的な(定員10名の)事業所については、過去3か月平均利用者が13人を超える場合に減算されるという理解が正しい。
また、過去3か月の平均利用者が上記基準を超えた場合に適用される減算は、翌月1か月についてである。
例えば、5,6,7月の3か月間の平均利用者数が基準を超えていた場合は、8月につき利用者全員に減算が適用される。
9月にも減算が適用されるかどうかは、6、7、8月の3か月平均利用者数を計算した上で改めて判断する。

届出

不要