児童発達支援管理責任者

児童発達支援管理責任者は複雑で分かりにくいです。どのような研修、経験、資格で要件を満たすか確認してみましょう。

児童発達支援管理責任者の要件

児童発達支援管理責任者として事業所に配置されるための要件

以下の1および2の要件をすべて満たすことが必要です。
1 研修(基礎研修+実践研修)
2 実務経験(3年~8年)
※ 資格の有無により2の実務経験の必要年数が短縮される。なお1年間に180日以上(1日の勤務時間は問わない。)の経験がないと1年の経験とは認められない。

1 研修要件

【注意】
サビ管または児発管研修の受講時期により必要な経験または研修が異なる。
平成30年までに「サビ管または児発管研修及び相談支援従事者初任者研修(2日間)」の研修を受講した者
→必ずしも児童発達管理責任者の研修要件を満たしているとはいえない。
→令和5年度までに更新研修の受講が必要。令和5年度までに更新研修を受けていない方は実践研修を受けること。
令和元年度から令和3年度までの「サビ管または児発管の基礎研修」受講者
→2の実務経験の要件を満たしている場合は、基礎研修修了後から3年間は実践研修を受講していなくとも要件を満たしているとみなされる。
→基礎研修修了後3年間が経過する前に、2年間のOJT(または6か月個別支援計画作成OJT)を経て実践研修を受講することが必要。
令和4年度以降のサビ管または児発管の基礎研修受講者
→原則、基礎研修修了後、2年間のOJT(または6か月個別支援計画作成OJT)を経て実践研修を受講していることが必要。

実践研修の受講要件

以下1または2を満たすこと
1 基礎研修修了後2年間のOJT経験
2 基礎研修修了後6か月のOJT経験(例外)
2は例外であるため以下①~③のすべて満たす場合に限定
①基礎研修受講開始日に実務経験の年数要件を満たしていること。
②個別支援計画の原案作成業務に従事する旨を事前に指定権者に届出(事後の届出も可の指定権者あり)
③個別支援計画書の原案作成の業務に6か月以上携わること(作成回数は概ね計10回以上が目安)。
【OJTの内容の違いに注意】
1のOJT経験は、相談支援業務または直接支援業務
2のOJT経験は、個別支援計画の原案作成業務(※)
児童指導員や保育士として配置したまま原案作成が可能。

2 実務経験

1の研修受講要件を満たしていることを前提に、
原則、相談支援業務の経験であれば5年以上、直接支援業務の経験であれば8年以上の経験、が必要
ただし、資格により必要な実務経験の年数を短縮可能(一般的にはこちらが多い。)
①国家資格の場合 →相談支援業務または直接支援業務の経験が3年以上あれば要件を満たす。

【国家資格】
看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、歯科衛生士、言語聴覚士、栄養士、精神保健福祉士等の資格にもとづき、当該資格にかかる業務に従事した期間が5年以上(※)ある者
※サービス管理責任者については3年以上なので違いに注意

②有資格者 →相談支援業務または直接支援業務の経験が5年以上あれば要件を満たす。

【資格】
・社会福祉主事任用資格
・介護職員初任者研修以上に相当する研修の修了者
・保育士および児童指導員任用資格者
・精神障害者社会復帰指導員任用資格者


出典:東京都心身障害者福祉センター
「サービス管理責任者研修・児童発達支援管理責任者研修 研修制度変更に関するまとめ(令和元年度~)」

やむを得ない事由により児童発達支援管理責任者を欠いた場合

やむを得ない事由(※)により児童発達支援管理責任者が退職または休職した場合であっても、以下の場合は、みなし配置が認められ減算等の報酬減をを免れる場合があります。
1 実務経験の年数要件を満たす職員を児童発達支援管理責任者としてみなし配置が可能→欠如した日から1年間配置可能
2 以下の①~③をすべて満たす場合は、実践研修修了(ただし、欠如した日から2年間)まで児童発達支援管理責任者としてみなし配置が可能
①1と同じく実務経験年数の要件を満たしている。
②欠如した日時点でサビ管または児発管基礎研修を受講している。
③欠如した日以前から児童指導員等の職員としてその事業所に配置されている。
※ やむを得ない事由とは以下の①②の両方を満たす場合をいいます。
①児童発達支援管理責任者が退職、病欠など事業者の責に帰さない事由により欠如した場合
②当該事業所に児童発達支援管理責任者を直ちに配置することが困難な場合
①②の判断は指定権者である自治体が行います。
児発管が単に自己都合(例:職場に合わない等の理由)で退職する場合はやむを得ない事由と認められない可能性が高いです。
通常は、児発管が病気等により職務の継続が困難になる場合等でないと認められず、また診断書の提出を求められます。