延長支援加算

内容

通常の発達支援に加え5時間(平日放デイについては3時間)を超える支援を計画に基づいて行った場合に延長支援として評価するもので預かりニーズに対応した加算

要件

・運営規程に定める営業時間が6時間以上(平日の放デイを除く。)
・基本報酬の上限支援時間である5時間(平日の放デイについては3時間)を超える支援を行う場合に下記区分に基づき算定
・上記上限支援の前または後に1時間以上支援を行うこと。支援の前後ともに延長支援を行う場合は、いずれも1時間以上の支援を行うこと(前後の時間を合算して1時間以上とすることはできない。)。
・延長支援の必要性(※)および延長支援時間を個別支援計画に位置付けた上で支援を行うこと。
※ 利用者本人、家族の事情、保育所等の受入先が不足していること等延長支援が必要な理由・実際に要した支援時間の記録を行うこと。
・延長支援を行う時間帯に職員2人(定員10人事業所)を配置し、うち1人は基準人員(児童発達支援管理責任者、保育士、児童指導員等)であること

支援時間と単位数

単位/日(※1) 備考
1時間以上2時間未満 92 計画で定めることができるのは左の2区分のみ
2時間以上 123
30分以上1時間未満 61 計画で定めることはできず、利用者都合で短縮した場合のみ算定可(※2)

※1 重症心身障害児・医療的ケア児を除く。
※2 基本報酬の算定と異なり30分未満についてはいかなる事情(利用者都合等)があっても不可

注意事項

計画時間ではなく実利用時間により算定(基本報酬の算定との違い)
→延長支援にかかる計画時間よりも延長支援の時間が短い場合は、実利用時間で算定。
なお、計画時間よりも延長支援の時間が長い場合は、計画時間で算定。