理学療法士等による支援が必要な障害児への支援強化を図るため、基準の人員に加え理学療法士等の専門職員を配置している事業所の専門的支援体制を評価する加算
基準人員に加え以下の職員を常勤換算1.0人以上を配置した場合に算定
※ 児童指導員等加配加算の対象職員とは別に配置する必要あり。
・理学療法士、言語聴覚士、作業療法士、心理指導担当職員(心理学修了者、公認心理師等)等
・保育士(ただし、保育士の資格取得・任用から児童福祉事業(※)での実務経験を5年以上有すること)
・児童指導員(ただし、児童指導員の資格取得・任用から児童福祉事業(※)での実務経験を5年以上有すること)
※ 児童福祉事業所とは、障害児通所支援事業(児発、放デイ等)、障害児入所施設、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業(学童保育等)、保育所(認可、認証等)などの児童福祉法に基づく社会福祉事業または幼稚園をいう。児童指導員加配加算の児童福祉事業所とは異なり特別支援学校や特別支援学級での教育は含まない。
123単位/日