良質な人材の確保とサービス向上の観点から、福祉の専門職員や常勤職員等を配置している事業所を評価するものです。
・児童発達支援
・放課後等デイサービス
資格者や常勤職員等の人数の割合に応じて3つの類型があります。
事業所の常勤の直接処遇職員のうち
・社会福祉士
・介護福祉士
・精神保健福祉士(PSW)
・公認心理師
(保育士、作業療法士を含まず。なお、就労移行支援、就労継続支援A型・B型は作業療法士も含む。)
のいずれかの資格を有する(以下、「有資格者」という。)職員の割合が、35%以上であること。
なお、児童発達支援および放課後等デイサービスの場合の「直接処遇職員」には、児童指導員のみをいい、保育士、指導員(その他の従業者)、理学療法士等は含まないので注意。以下の加算Ⅱも同様。
15単位/日
事業所の全常勤の直接処遇職員のうち上記有資格者の職員が、25%以上であること。
10単位/日
①直接処遇職員(※1)の非常勤を含む全職員のうち、常勤職員の割合が75%以上(※2)の事業所
または、
②直接処遇職員の全常勤職員のうち、勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所
※1 加算Ⅲにおける児童発達支援または放課後等デイサービスの直接処遇職員は、上の加算Ⅰ及び加算Ⅱと異なり児童指導員のみならず保育士を含む。ただし、ⅠⅡと同じく理学療法士等は含まない。
※2 頭数の75%ではなく、全職員の常勤換算数の合計の75%をいう。
6単位/日