児童発達支援や放課後等デイサービスの手続きでお困りではないですか?

障害福祉サービス事業サポート
古川行政書士事務所 行政書士 古川貴之

手続きでお困りではないですか?

児童発達支援事業所を立ち上げたい(開業したい)。
放課後等デイサービスを開設したい。指定申請したい。
児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型事業所の立上げについて知りたい。
管理者、児童発達支援管理責任者の要件を知りたい。
職員の必要配置数などの人員配置基準、児童指導員等加配加算等の加算の要件を確認したい。
処遇改善加算を取得したい。
開業資金、開業までの期間を知りたい。

 

このような疑問や不安がおありの方は、ぜひ障害福祉サービス事業サポートを専門とする古川行政書士事務所にご相談ください。
当事務所の行政書士が、貴法人が指定を受けることができるのか、加算の取得が可能か等の判断とともに、手続きの流れ、必要書類、注意点、お見積もり額等についてお伝えいたします。
何卒、宜しくお願い申し上げます。


代表行政書士からのご挨拶

古川行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
代表の行政書士古川貴之です。
当事務所は、障害福祉サービス等の福祉・介護に特化している数少ない行政書士事務所です。

 

児童発達支援や放課後等デイサービス等の障害児通所支援事業の手続きは複雑で、判断も難しいものが多くあります。
人員配置数には基準があり、児童指導員配置加算や専門的支援加算の算定により必要な人員配置数も異なります。
また、設備基準も細かいため、賃貸借契約を結ぶ前に各種法令の確認が必要となります。
さらに、添付書類も膨大な量であり、指定権者である自治体によって必要書類が異なります。

 

これらを運営する法人の職員の方がご自身が行うことも可能ですが、書面作成にあたり1つ1つ指定要件を満たしてるかどうかの検討が必要となり、時間がかかります。その結果、本業がおろそかになることもあります。

 

当事務所では、そのようなみなさまのご負担を少しでも軽減し、少しでも本業に専念していただくようサポートさせていただきます。
みなさまのご相談をお待ちしております。


障害児通所支援事業

児童発達支援

(対象児童およびサービス内容)
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児に対して、日常生活を営むための指導を行い、集団生活や社会に適応するための訓練を行うもの。

放課後等デイサービス

(対象児童およびサービス内容)
学校(学校教育法第一条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く))に通う障害児を対象として、授業の終了後や学校休業日に、日常生活を営むために必要な訓練を行い、または社会との交流を促進させる支援を行うもの

両サービスの対象児童の違い
未就学児(または中学卒業後高校に未進学の18歳以下の児童)を対象とするのが「児童発達支援」、小学校から高校へ通学している児童を対象とするのが「放課後等デイサービス」。

定員(共通)

児童発達支援、放課後等デイサービス、両サービスの多機能型のいずれも
・主たる対象を重症心身障害以外 10名以上
・主たる対象を重症心身障害とする場合は最低定員 5名以上
※ 一番多い事業所は、主たる対象を「重症心身障害以外」とし定員を「10名」とする事業所です。


指定基準(共通)

法人格

株式会社、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人等の法人格を有することが必要です。
建設業許可等と異なり個人事業主で指定を受けることはできません。

人員配置基準

・管理者 1人以上(非常勤も可)
・児童発達支援管理責任者 1人以上(1人目は常勤)
・児童指導員または保育士 2人以上(うち1人は常勤) 
利用者数10名事業所の場合 日々の営業時間(※)を通じて児童指導員または保育士を2人以上を配置(基準配置人員)※
利用者数が10人名超える場合  11人から15人までが3名以上、16人から20人までが4名以上配置する必要あり。※
※ 東京都の場合。指定権者によっては営業時間ではなくサービス提供時間を通して2人以上配置のところもあり。
・機能訓練担当職員 必要に応じて配置。機能訓練担当職員も基準配置人員として配置可能。

※ 令和3年度報酬改正により、日々営業時間を通じて最低限必要な職員の配置人数(例:利用者10名までの事業所であれば2人)のうち半数以上は児童指導員、保育士とした上で、機能訓練担当職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等)も基準人員として配置可能となりました。

 

設備基準

・指導訓練室 
児童1人あたりに必要な平米数は必ず指定権者に確認すること。
1人あたり2.47㎡以上、3㎡以上、4㎡以上の指定権者あり。
例:東京都の場合 1人あたり4㎡×定員10人=40㎡の指導訓練室の確保が必要。
・相談室 プライバシーに配慮した空間になっていること。東京都の場合は、4㎡以上必要
・事務室 鍵付書庫(どの指定権者でも必須)を置き利用者の個人情報保護に配慮すること。
・静養室 必須の指定権者あり(さいたま市。ただし、さいたま市の場合は相談室で兼ねることができる。)。
・トイレ・洗面所 トイレの手洗いと洗面所の兼用は不可のところが多い。指定権者に要確認。トイレは、利用児童の障害状況や程度に合わせて工事が必要ないかを確認すること。

取得単位数(報酬)

児童発達支援

定員10人以下の未就学児を対象とする場合(児童発達支援センター・重症心身障害児・医療的ケア児(3点以上)を除く。)

時間区分 計画時間 単位/日
時間区分1 30分以上1時間30分以下 901
時間区分2 1時間30分超3時間以下 928
時間区分3 3時間超5時間以下 980

「個別支援計画で定めた」支援時間(上記3区分)に基づき基本報酬を算定する。実際に利用した時間ではない。

放課後等デイサービス

定員10人以下の場合(重症心身障害児・医療的ケア児(3点以上)を除く。)

時間区分 計画時間 単位/日
時間区分1 30分以上1時間30分以下 574
時間区分2 1時間30分超3時間以下 609
時間区分3(学校休業日) 3時間超5時間以下 666

「個別支援計画で定めた」支援時間(上記3区分)に基づき基本報酬を算定する。実際に利用した時間ではない。

主な加算(両サービスに共通)

児童指導員等加配加算
専門的支援体制加算
専門的支援実施加算
延長支援加算
福祉専門職員等配置加算
強度行動障害児支援加算
福祉・介護職員等処遇改善加算